競技者のドーピング検査回避情報!!

 
様々な競技をしていく中で、結果を求める為に『ドーピング検査』に引っかかってしまうようなことに手を染めてしまうことって全くないとは、言いきれませんよね。


ご自身では、そのつもりがなかったとしても、ドーピング対象の成分を含んだお薬を服用してしまった為に、ドーピング違反と判断された選手も数多くいます。ご自身の身体能力を最大限以上に発揮する為の近道ではありますが、やっぱり、心苦しい部分がありますよね。


そこでお勧めするのが、ご自身の体内の力を10代の絶頂期に近づけてくれるサプリメントです。
成長ホルモンって聞いたことありますよね? それ自体は禁止物質ですが、それを誘発するこの商品は、禁止物質には当たらずに、ご自身の力を有益に発揮してくれます。


ご自身の血液量を増やす為に、事前に採血をして競技前に輸血をする『血液ドーピング』がドーピング検査では判断できまない為に、流行ったことがありましたが、もちろん禁止行為ですし、実際には効果がないことが分かりましたので、今は行う人は殆どいなくなりました。







ドーピング検査で問題がある成分とは、


興奮剤


アドラフィニル、アンフェプラモン、アミフェナゾール、アンフェタミン、 アンフェタミニル、 ベンズフェタミン、ブロマンタン、カルフェドン、カチン*、クロベンゾレックス、コカイン、ジメチルアンフェタミン、エフェドリン**、エチルアンフェタミン、エチレフリン、フェンカンファミン、フェネチリン、フェンフルラミン、フェンプロポレックス、フルフェノレックス、メフェノレックス、メフェンテルミン、メソカルブ、メタンフェタミン、 メチルアンフェタミン、メチレンジオキシアンフェタミン、メチレンジオキシメタンフェタミン、メチルエフェドリン**、メチルフェニデート、モダフィニル、ニケタミド、ノルフェンフルラミン、パラヒドロキシアンフェタミン、ペモリン、フェンジメトラジン、フェンメトラジン、フェンテルミン、プロリンタン、セレギリン、ストリキニーネ、及び類似の化学構造、薬理効果を有するもの。***
* カチンは、尿中濃度が5μg/mlを超えた場合を禁止対象とする。
** エフェドリン、メチルエフェドリンは、尿中濃度が10μg/mlを超えた場合を禁止対象とする。
*** 2004年監視プログラムに盛り込まれた物質は、禁止物質と見なさない。


麻薬性鎮痛剤


ブプレノルフィン、デキストロモラミド、ジアモルヒネ(ヘロイン)、ヒドロモルフォン、メサドン、モルヒネ、オキシコドン、 オキシモルフォン、ペンタゾシン、ペチジン


蛋白同化剤


1.アナボリック・アンドロジェニック・ステロイド
a. 外因性:アンドロスタンジエノン、ボラステロン、ボルデノン、ボルジオン、クロステボール、ダナゾール、デヒドロクロロメチルテストステロン、デルタ1-アンドロステン-3,17-ジオン、ドロスタノロン、ドロスタンジオール、フルオキシメステロン、フォルメボロン、ゲストリノン、4-ヒドロキシテストステロン、 4-ヒドロキシ-19-ノルテストステロン、メスタノロン、メステロロン、メタンジエノン、メテノロン、メタンドリオール、メチルテストステロン、ミボレロン、ナンドロロン、19-ノルアンドロステンジオール、19-ノルアンドロステンジオン、ノルボレトン、ノルエタンドロロン、オキサボロン、オキサンドロロン、オキシメステロン、オキシメトロン、キンボロン、スタノゾロール、ステンボロン、1-テストステロン(デルタ 1- ジヒドロ-テストステロン)、トレンボロン及び類似の化学構造、薬理効果を有するもの。
b. 内因性:アンドロステンジオール、アンドロステンジオン、デヒドロエピアンドロステロン(DHEA)、ジヒドロテストステロン、テストステロン及び類似の化学構造、薬理効果を有するもの。

2.その他の蛋白同化剤
クレンブテロール、ゼラノール


ペプチドホルモン


1.エリスロポエチン(EPO)
2.成長ホルモン(hGH)とインスリン様成長因子(IGF-1)
3.胎盤性性腺刺激ホルモン(hCG)(男性のみ禁止)
4.下垂体性および合成性性腺刺激ホルモン(LH)(男性のみ禁止)
5.インスリン
6.コルチコトロピン類


ベータ 2作用剤


(フォルモテロール、サルブタモール、サルメテロール、テルブタリンに限って吸入が使用できる)


抗エストロゲン作用を有する薬剤


アロマターゼ阻害薬、クロミフェン、シクロフェニル、タモキシフェン(男性のみ禁止)


隠蔽剤


利尿剤、エピテストステロン、プロベネシド、血漿増量剤(例:デキストラン、ヒドロキシエチルデンプン)
利尿剤:アセタゾラミド、アミロリド、ブメタニド、カンレノン、クロルタリドン、エタクリン酸、フロセミド、インダパミド、マーサリル、スピロノラクトン、チアジド類(ベンドロフルメチアジド、クロロチアジド、ヒドロクロロチアジドなど)、トリアムテレン


糖質コルチコイド


経口投与、経直腸投与、静脈内投与、筋肉内投与について禁止。局所使用は略式手続による申請が必要。


禁止物質にペプチドホルモン(HGH)とありますよね。ということは、その効果は、ドーピングに値するということです。でも、そのままの服用は禁止ですよ。 間違っても摂取しないでくださいね。


では、どうすればよいのか?簡単です。成長ホルモンを誘発させる成分を含んだサプリメントの服用が必要です。